任意売却

任意売却とは

一般に住宅ローンを3~6ヶ月滞納し続けると、債権者が住宅ローンを回収する為に自宅を差し押さえられて、競売にかけらされてしまします。「任意売却」は、住宅ローンを滞納していたり、あるいは、売却金額より住宅ローンの残高が多い場合、債権者(借り入れ先の金融機関)と話し合いをしたうえ、同意を得て売却する方法になります。任意売却を選択するためには、スピーディーに手続きを進める必要があります。住宅ローンの返済でお困りの方は、できるだけ早めにヤマダ不動産までご相談ください。

こんなお悩みをお持ちでは
ありませんか?

  • 住宅ローンの返済がきつい
  • 現状で住宅ローンを完済できる見込みがない
  • ほかの借入を返済できそうにない
  • 転職して収入が減り、住宅ローンの支払いが厳しくなってきた
  • 税金を滞納して自宅を差し押さえられた
  • 滞納が続いたせいで、督促状や競売開始決定通知書が送られてきた
  • 連帯保証人に迷惑をかけられない
  • そのまま今の自宅に住み続けたい方
そんなときは、「任意売却」という選択肢がございます。住宅ローンを滞納した状態が続くと、自宅が競売にかけられるリスクがあります。お早めに当社までご相談ください。
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住宅ローンを返済できないときは、どうしたらいいでしょうか。自宅を競売価格より高く売却する「任意売却」の申し出ができます。任意売却をすると、物件をできるだけ高い価格で売り、その利益から残債を支払うことが可能です。さらには、もしも債権者との交渉を成立させられれば、手元に生活資金を残しながら別の住居へ引っ越しができる可能性があります。引っ越し代として、通常10万円から30万円は認めてもらえます。ただし、任意売却は、すでに競売が開始されたりすると、残念ながら手続きができません。任意売却を選択するためには、スピーディーに手続きを進める必要があります。住宅ローンの返済でお困りの方は、できるだけ早めにヤマダ不動産までご相談ください。
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任意売却が可能な期間は、競売が開始されるまでです。具体的には、住宅ローンを滞納してから5カ月が経過すると、裁判所の執行官が現地を訪問し、競売が間近となります。競売が開始される前に、早急に手続きを進めなければなりません。なお、住宅ローンを滞納して3カ月が経過すると、金融機関から「督促状」や「一括弁済通知書」などの書類が届きます。4カ月が経過すると「競売開始決定通知」の書類が届き、通知から4~5カ月で競売が開始されます。落札されると不動産引渡命令がくだり、家を出ていかなくてはなりません。住宅ローンの返済でお困りの段階で、できるだけお早めに当社までご相談ください。
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お電話でのご相談も承ります。
お気軽にご相談ください。
045-662-6161

住宅ローンや離婚の問題など様々なケースの不動産売却に対応

マイホームを購入したから数年、十数年が経つと、当初予定していたライフプランとは異なる人生を歩むこともあります。転職やリストラ、入院などで収入が激減してしまって、離婚することになって財産分与をしなければならないなど、様々な事情で不動産を売りたい方をサポートしております。住宅ローンや税金の返済が厳しい方には任意売却の選択肢があり、秘密厳守でご相談を承りますので、ご近所に知られたくないという方も安心です。社会情勢の変化により、住宅ローンの支払いが厳しくなるケースは少なくありませんので、一人で悩まず不動産のプロにご相談ください。インターネットや本で調べただけではわからない専門知識を有しており、これまでの経験値を活かしてご提案いたします。安心して暮らせる未来を目指し、まずは状況を整理しましょう。
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